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揮発油税とは、ガソリンの価格に付加されている税金のことで、厳密には揮発油(温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油)の製造者および揮発油の保税地域からの引取者に課せられる税金。この揮発油税と地方道路税(昭和30年以降)をあわせてガソリン税という。
揮発油税は当初、代用燃料生産を助長する目的で昭和12年に創設。現在の揮発油税は昭和29年に道路特定財源化(自動車の利用者が道路の維持・整備費を負担)されたもので、幾度かの税率引上げにより昭和49年に24.3円/リットルに設定。さらに、オイルショックに起因する租税特別措置法により暫定税率が適用されており、平成5年から平成19年度末まで倍額の48.6円/リットルとなっている。
この揮発油税には消費税との二重課税をはじめとする様々な問題があり、特に一般財源化や平成19年度で期限を迎える揮発油税の暫定税率などは国会の重点項目として議論されており注目を集めている。
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