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軽自動車税とは、軽自動車等の所有に対して課せられる市区町村税。
毎年4月1日現在の所有者に当年度分が課税され、4月あるいは5月に納税する。
四輪車の場合、税額は概ね自家用乗用車が7,200円、自家用貨物車が4,000円、営業用乗用車が5,500円、営業用貨物車が3,000円となる。
なお、H27年度からは自家用乗用車が10,800円、自家用貨物車が5,000円、営業用乗用車が6,900円、営業用貨物車が3,800円に増額される一方、エコカー減税も適用される。
また、新車登録から13年を超える軽自動車について、H28年度からは20%増額される。
ちなみに、自動車税と違い納税後に異動があった場合でも月割還付などはされない。
関連 軽自動車、自動車税、自動車取得税、自動車重量税、グリーン税制、維持費(いじひ)、諸経費(しょけいひ)、エコカー減税
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