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指定自動車教習所とは、道路交通法第99条によって公安委員会の指定を受けた一般的な教習所のこと。
校内での検定や仮免許の学科・技能試験、本免許の技能試験が認められており、施設や人員、講習時間などが細かく規定されている。
指定自動車教習所で卒業検定に合格し卒業すれば、一年間は運転免許センターでの技能試験が免除され、学科試験に合格することで免許を取得することができる。
新規の普通自動車免許取得者のうち、95%がこの指定自動車教習所の卒業生である。
同義語 公認自動車学校
対義語 届出自動車教習所、未公認自動車学校
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4.分 類 別
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