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大型自動車とは、車両総重量11トン以上あるいは乗車定員30人以上の自動車。
運転するためには大型免許が必要(21歳以上・普通免許などを受けていた期間3年以上が要件)。
H19.6の改正道路交通法の施行前は、車両総重量8トン以上あるいは乗車定員11人以上の自動車のことで、大型免許の取得要件は20歳以上・普通免許などを受けていた期間が2年以上であった。
関連 運転免許、小型貨物車、小型自動車、普通自動車、普通貨物自動車、中型自動車、軽車両、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、1ナンバー、3ナンバー、自動車税、車検
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